警視庁は「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」(通称「ぼったくり防止条例」)が一部改正されることに伴い、新たに秋葉原地区を追加指定する。同条例は4月1日から施行される。
改正条例は、該当区域にあるビルのビルオーナーらに、わいせつビデオ店や違法な個室マッサージ店など性関連禁止営業の発生防止措置を講ずべき努力義務が発生するもの。条例では指定区域内の建物が性関連禁止営業に使用された場合、以後建物を他人に貸す場合に、その建物を性関連禁止営業に使わないことを誓約させることや、使われた場合は契約を解除することができる旨の特約を定めること、性関連禁止営業に使われていないかを年2回以上定期的に確認するなどの措置を義務付けている。
今回、性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いとして秋葉原では、外神田1~6丁目、神田相生町、神田佐久間町1丁目、神田練塀町、神田花岡町、神田松永町が指定された。